会則
第1条(名称・目的・経営・管理・運営)
(1)クラブの名称は、ユアースポーツクラブ又はスパ&スポーツユアー(以下「本クラブ」という)とします。
(2)本クラブの会員が「スポーツを通して心身の健康を図る」ことを目的とします。
(3)本クラブは、株式会社南海公産ユアースポーツ(以下「会社」という)が経営・管理・運営します。
第2条(会員制・入会・会員契約期間)
(1)本クラブは会員制とします。
(2)会社所定の入会手続きを完了し契約することで施設を利用することができます。
(3)会員の契約期間については、会社所定の退会手続が完了するまでは自動更新とします。
第3条(入会資格)
本クラブへの入会資格については、以下の通りです。
(1)各クラブが定める年齢制限を満たした男女
(2)会則及び各クラブの館内諸規則に同意し、会社所定の入会手続きを経て入会することができる方。
(3)未成年者の場合は、親権者の署名が必要になります。親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。又、ご利用時間は22時退館とします。
次の場合は、入会をお断りします。
(1)暴力団関係者、その他反社会的勢力関係者。
(2)入れ墨・タトゥーのある方。
(3)妊娠中の方。(マタニティプログラムは除く)
(4)感染症の方。
(5)医師より運動または入浴を禁じられている方。
(6)入会時に提出いただく健康質問表により、施設の利用に差し支えがあると判断された方。※医師により運動可の診断が出た場合は、診断書の提出により入会を認める場合があります。
(7)虚偽の申告があった場合。
(8)過去に会社により除名処分を受けた方。
(9)上記以外で入会に差し支えがあると判断された方。
第4条(入会手続・会員証・会員資格)
(1)本クラブに入会するには、所定の手続・支払いを全て完了することが必要です。
(2)入会時に発行した会員証は、会員本人以外は使用できません。
(3)会員は、本クラブの施設を利用する際に会員証を提示しなければなりません。
(4)会員資格は、入会手続時にお伝えした利用開始日からとなります。
(5)会員は、その資格を他人に譲渡、貸与することはできません。
第5条(諸手続)
(1)会員種別の変更・入会時記載事項変更・休会・退会等は、必ず本人が来館し会社専用の書面にて所定の手続を完了しなければなりません。
(2)休会・退会等の届出は会社指定の期限があります。入会同意書にてご確認ください。
(3)諸手続きにつきましては、口頭・電話などによる手続きは一切お受けいたしません。
第6条(月会費等の諸費用)
(1)会員は、月会費等の諸費用を納金期限までにお支払いいただきます。
(2)会員は、施設利用の有無にかかわらず、会員資格喪失月までの月会費等の諸費用をお支払いいただきます。
(3)一旦納金した月会費等の諸費用は、原則として返金はいたしかねます。
第7条(個人情報保護)
会社は、会社が保有する会員の個人情報を会社の別途定める個人情報保護方針により管理します。
第8条(施設利用)
本クラブ利用については、以下を遵守してください。
(1)会員は、会則及び各クラブの館内諸規則を守り本施設をご利用ください。
(2)会員は、自身の体調管理について自己責任により本施設をご利用ください。
(3)会員は、自身の持ち物について自己責任により本施設をご利用ください。
第9条(会員以外の施設利用)
会社は、会員以外の方の施設利用を認めることがあります。尚、利用の際は、第8条(施設利用)を遵守していただきます。
(1)会員同伴。
(2)体験利用。
(3)別に定める施設利用料の支払いによる。
(4)その他会社が必要と認めたとき。
第10条(会員資格喪失)
会員は、次の場合に資格を喪失します。
(1)会社所定の退会届を期限内に提出したとき。
(2)除名されたとき。
(3)死亡したとき。
(4)本クラブを閉鎖したとき。
第11条(会員除名)
会社は、会員が下記のいずれかに該当した場合は、資格停止・除名等の処分をとることができます。
(1)本クラブの秩序を乱したとき。(主に、第12条・第13条に該当する場合)
(2)本会則及び各クラブの館内諸規則に違反したとき。
(3)月会費等の諸費用の支払いが滞り、会社からの支払い請求に応じなかったとき。
(4)虚偽の申告があったとき。
(5)上記以外で会社が判断したとき。
第12条(入場禁止・退場命令)
会社は、会員が下記のいずれかに該当した場合は、本施設への入場禁止及び退場を命ずることができます。また、第11条により除名処分の対象となる場合があります。
(1)暴力団関係者・その他反社会的勢力関係者。
(2)入れ墨・タトゥーのある方。
(3)妊娠中の方。(マタニティプログラムは除く)
(4)感染症の方。
(5)飲酒された方。
(6)医師より運動または入浴を禁じられている方。
(7)本施設スタッフから健康状態が優れないと判断された方。
(8)本クラブの秩序を乱すおそれがあると判断された方。
(9)その他、会社から不適切と判断された方。
第13条(会員禁止事項)
会社は、会員の次の行為を禁止します。また、第11条により除名処分の対象となる場合があります。
(1)他人への暴力行為・威嚇行為・迷惑行為・誹謗中傷行為・ストーカー行為の全てを禁止します。
(2)痴漢、覗き、露出等の行為・盗撮行為・暴力行為・窃盗行為等の法令違反行為は警察に通報します。
(3)許可のない営業行為や勧誘行為の全てを禁止します。
(4)許可のない写真撮影・ビデオ撮影等、全ての撮影行為を禁止します。
(5)携帯電話の使用については、所定の場所以外は禁止します。
(6)館内での喫煙。
(7)館内での落書き・張り紙行為。
(8)本クラブ営業妨害行為。
(9)その他、本クラブの秩序を乱すおそれがあると判断された行為。
(10)その他、会社が不適切と判断した行為。
第14条(会員事故・紛失・盗難・忘れ物)
会社は、本施設内における事故・紛失・盗難・忘れ物については、次の通り対応します。
(1)本クラブ施設利用中に本人または第三者に生じた全ての事故においては、会社は一切の責任を負いません。会員以外の利用についても同様とします。
(2)会員が本クラブ施設利用中に会社または第三者に損害を与えた場合は、会員本人が責任を負うものとします。会員以外の利用については、利用者本人が責任を負うものとします。
(3)会員が本クラブ専用駐車場を利用中に生じた全ての事故・盗難においては、会社は一切の責任を負いません。会員以外の利用についても同様とします。
(4)会員が本クラブ施設利用中に紛失・盗難にあった場合は、会社は一切の責任を負いません。また、会員本人の持参品については、全て自己責任とします。
(5)忘れ物等については、原則として1ヶ月保管し、その後処分させていただきます。
(6)ロッカーキーの紛失は、紛失料をご負担いただきます。
第15条(施設の利用制限)
本クラブは、次の理由により施設の一部又は全部を閉鎖もしくは休業することがあります。
(1)自然災害により営業が困難なとき。
(2)施設事故により営業が困難なとき。
(3)施設の増改築・修繕・点検を行うとき。
(4)定期休業等の場合。
(5)その他、不測の事態が発生したとき。
第16条(営業時間)
営業時間は別途定めます。但し、臨時に時間を変更する場合は、原則として1ヶ月前までに施設内に掲示します。
第17条(諸費用の変更・運営システムの変更)
会社は、会員が負担すべき諸費用・運営システムについて会社が必要と判断したときは変更することができます。変更を必要とするときは、1ヶ月前までに会員にその旨を告知します。
第18条(会則改定)
会社は、本会則に定めない事項及び運営上必要と認めた場合、会則の改訂を行うことができることとします。尚、改訂内容は全会員に適用されるものとします。
第19条(附則)
本会則は、2021年9月1日より施行します。